【日本】JASRAC又贏

音樂
#1 九七淪陷
05/03/20 00:05

音樂教室要畀錢JASRAC先可以奏樂

裁決所裁定喺教學場所同喺發表會奏樂屬「公開表演」, 要畀演奏費

P.S. 本身教室用樂譜同CD教學已經畀咗一次版權費, JASRAC要求教室再為奏樂畀多一次使用費(即係向演唱會等活動收取嘅費用)

JASRAC対音楽教室、地裁判決は順当かナンセンスか 「一般人の常識に即した裁判」の論点を整理する

楽器の演奏や歌謡などを教える音楽教室が、日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽著作権の使用料を支払う必要があるかが争われた訴訟で、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は2月28日、教室での楽曲使用全般に著作権が及ぶと判断し、使用料の支払い義務があるとする判決を言い渡した。

判決が出た直後にJASRACが開いた記者会見で、JASRACの世古和博常務理事は「当協会の判断が全面的に認められたものと受け止めている」と述べた。対して音楽教室側は、判決直後に「引き続き、音楽教室のレッスンにおける演奏については演奏権が及ばないことを強く主張してまいります」との声明文を発表し、控訴する考えを示した。

この判決は現在、SNSなどで賛否両論を呼んでいる。

●問題の始まりは2003年にさかのぼる

この問題の始まりは2003年にさかのぼる。JASRACは、1999年の著作権法の改正を受けてヤマハの関連組織や河合楽器など、音楽教室を運営する事業者に対し、楽曲使用に関する利用許諾の手続きを要求した。しかし音楽教室側は、教室内での演奏には著作権が及ばないと手続きを拒否。合意に至らないまま現在まで協議が続いている。

その間、JASRAC側は外堀を埋めるかのように、フィットネスクラブ、カルチャーセンター、ダンス教室、歌謡教室などと順次合意し、使用料の徴収を始めた。これに対抗する形で音楽教室側は17年2月、ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所、島村楽器など、約300以上の団体からなる「音楽教育を守る会」を発足。文化庁長官への裁定申請、署名活動の実施などを相次いで行ってきた。

さらに、音楽教育を守る会は17年7月、音楽教室でのレッスンは著作権法に定める「演奏権」の対象にならない――ということを確認するための訴訟を提起。裁判と並行して、JASRACが文化庁に提出した使用料規定の有効化を阻止する目的で、文化庁長官宛に「要望及び質問書」を提出するなど、司法と行政の両面から対抗する姿勢を強めてきた。

これに対し文化庁は、JASRACに「(この問題で)争う事業者には、司法判断で認められるまでは使用料を督促・請求してはならない」「争わない事業者へは、協議して適切な使用料の額とする」といった趣旨の裁定を出した。JASRACによると、同協会と争わず、使用料を支払っている事業者は10社あるという。

●裁判の3つの論点を整理

こうした経緯で行われた今回の訴訟。その中で議論の的になったのは、以下の3点だ。

(1)音楽の利用主体は誰か

音楽教育を守る会は「教師または生徒」、JASRACは「音楽教室事業者」が、音楽の利用主体に該当するとそれぞれ主張してきた。裁判所は両者の主張を踏まえた結果、利用主体は音楽教室事業者であると判断。その根拠として、著作物を利用して利益を得ているのは事業者である点を挙げた。

(2)音楽教室での演奏は「公の演奏」か

音楽教育を守る会は「聞き手がいないので(教室内での演奏は)公衆に対する演奏にはあたらない」と主張したが、裁判所は、上記の「利用主体」の判断を受ける形で、JASRACの主張通り、レッスン中の演奏は「公衆」に対するものとの考えを示した。

(3)教室での演奏が著作権法22条の「聞かせることを目的」としているか

音楽教育を守る会は、教室での演奏は、技法を教授したり達成度を確認するためのものであり、「聞かせる」ためではないと主張。一方のJASRACは、状況や理由は問わず、著作物を聞かせる目的があれば「聞かせることを目的」とする演奏であると主張。裁判所はJASRACの主張を認めた。

●覆面調査員を派遣して批判も

音楽教室が「聞かせることを目的」に演奏を行っているか否かについては、過去にひと騒動あった。JASRACが指導の実態を確かめるため、音楽教室に覆面調査員を派遣していたことが19年夏に報じられたのだ。報道によると、JASRACの職員は職業を「主婦」と偽り、ヤマハの教室に約2年間通って潜入調査を行っていたという。レッスンでの演奏について、この調査員は、「豪華で演奏会にいるような雰囲気」といった趣旨の証言を行ったとしている。

当時は、このようなスパイ活動を思わせるやり方が報じられると、ネットでは非難の嵐が巻き起こった。だがJASRACは、通信カラオケが普及する以前は、カラオケスナックなどに「カラオケGメン」などと呼ばれる覆面調査員を派遣していたというので、彼らにとってみれば、調査の一環ということであろう。この調査方法の是非は、今回の裁判では論点にならなかった。

●現行の著作権法に照らせば、当然の結果か

こうした裁判所の判断を受けて、音楽教育を守る会は「控訴に向けて準備を進める」との声明を発表。結論は再審に持ち越される格好となった。だが、筆者が著作権法に詳しい弁護士に見解を聞いたところ、今回の判決は「予想された結果」だという。

利用主体の判断については、これまでもカラオケ店でのお客による歌唱が論点となった「クラブキャッツアイ事件」、日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスの是非が問われた「まねきTV事件」や「ロクラクII事件」といった事件の裁判において、最高裁ではJASRACなど権利者側の主張を認める判例が積み重ねられてきた。同弁護士は、今回の判決もその判例を踏襲した結果だと説明する。

さらに、楽曲の権利者に取材したところ、「音楽を創るものからすると、教育とはいえ、利益を上げている事業にタダで音楽を使われることに抵抗を感じる」(音楽プロデューサー)という意見も根強かった。

17年2月には、歌手の宇多田ヒカルさんが「もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな」とSNSに投稿したことが話題になったが、同プロデューサーは「感情にまかせてネットで意見を言うのは自由だが、著作権法やビジネスの仕組みをちゃんと理解しているのか」と疑問を呈する。確かに今回の判決は、現行の著作権法に照らせば、当然の結果なのかもしれない。

●有識者からは疑問も

その一方で、法律を理由にこのまま権利者の権利が拡大することに違和感や疑問を覚える向きが多いのも事実だ。例えば、一部の法律家などからは「楽譜やCDは、使用料が加味された形で販売されている。音楽教室はそれらを利用してレッスンを行っているのだから、JASRACの主張がまかり通ると、権利者は二重の利得を得るのではないか」――という疑問も出ている。それと同時に、今回の裁判でも同様の趣旨で二重利得の是非に対する訴えが盛り込まれている。

これについて裁判所は「著作権法において、個別の行為に対して支分権(楽譜やCDは複製権、レッスンは演奏権)が設定されているのだから、二重の利得にはあたらない」と今回の判決文に明記した。

だが、JASRACによる著作権料徴収の是非を問う著作『JASRACと著作権、これでいいのか 強硬路線に100万人が異議』(ポエムピース社)の著者である、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの城所岩生客員教授は、この内容に疑問を持っているという。

同氏は筆者の電話取材に応じ、「日本にはフェアユースの概念がないため、音楽教室側は「『楽譜やCDに加え、発表会での演奏からも使用料を二重に徴収することは権利の濫用だ』と主張するしかないのだろう。だが、裁判所はなかなか権利の濫用を認めないので、衡平の観点から見て、バランスを欠いた印象はぬぐえない」と指摘した。

フェアユースとは、著作権で保護された著作物であっても、批評、引用、報道、教育、研究、調査などで利用する場合は、許諾不要での利用が認められる場合がある――との旨を規定した法的概念。多くの国で導入されているが、日本では権利者の反対により整備が進んでいない。

●「一般人の常識」とは?

有識者からこうした疑念が出ているものの、JASRACが開いた記者会見で、代理人である田中豊弁護士は裁判所の判断を評価し、開口一番「著作権法の観点からだけでなく、一般人の常識にも合致するものである」とコメントしていた。

確かに、前述の音楽プロデューサーの意見を鑑みると、楽曲の権利者は、自分の楽曲を音楽教室に勝手に教材として使われ、利益を上げられるのは避けたいはずだ。そして、JASRACは彼らの権利を守るために著作権使用料の徴収を試み、裁判所はそれを認めた。著作権法の観点からは、今回の判決は妥当な判断にも思える。

一方で、有識者だけでなくネットでも、この裁判所の判断に疑問を呈する声は多い。特にネットでは、「営利事業としての音楽レッスンであっても、“教育”に使う音楽に使用料の支払いが課されるのはおかしい」と考える人が多いようだ。

田中弁護士の言う「一般人の常識」とは何なのだろうか。同氏の心中までは分からないが、少なくとも今回の判決は、著作権法の在り方と、一般市民の考え方にズレがあることを浮き彫りにしたといえる。再審ではどのような判決が言い渡されるのか、今後の動向を注視したい。

#2 ☝️
05/03/20 00:14

#3 熱水壩
05/03/20 05:02

羊毛出自羊身上,搞死隻羊有咩着數...

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